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障害年金とは

障害年金は、病気やけがで生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取れる公的年金制度です。 「自分には関係ない」と思っていても、意外と身近な制度です。まずは基本から確認しましょう。

1障害年金とはどんな制度?

障害年金とは、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が出た方が受け取れる公的年金制度です。老齢年金のように「高齢になってから受け取るもの」というイメージが強いかもしれませんが、障害年金は現役世代でも受給できます

日本年金機構が運営しており、一定の条件を満たすことで毎月(または年6回)受給できます。障害の程度や加入していた年金の種類によって、受給額や対象者が異なります。

💡 障害年金の3つの特徴
  • 現役世代(20歳以上)でも受給できる公的年金
  • 病気・けがの種類を問わず、幅広い障害が対象
  • 非課税のため、受給しても所得税がかからない(障害基礎年金)
⚠️ 知らないと損をするケースも

受給できる状態にあっても、自ら申請しなければ一切受け取れません。申請しなかった期間の年金は原則として遡及できないため、受給の可能性があると感じたら早めの相談をおすすめします。

22つの種類(基礎年金・厚生年金)

障害年金には大きく分けて2種類あります。初診日(はじめて病院を受診した日)に加入していた年金の種類によって、どちらになるかが決まります。

国民年金加入者
障害基礎年金
自営業・フリーランス・学生・無職の方など国民年金に加入していた方が対象。

等級は1級・2級のみ。3級はありません。
受給額:約 106万円〜(1級)/ 約 85万円〜(2級)
厚生年金加入者
障害厚生年金
会社員・公務員など厚生年金に加入していた方が対象。基礎年金に上乗せで支給されます。

等級は1級・2級・3級があります。
受給額:報酬比例のため個人差あり
⚠️ 「初診日」が非常に重要です

どちらの年金になるかは、障害の原因となった病気・けがで初めて医療機関を受診した日(初診日)時点の年金加入状況で決まります。転職や退職後に症状が悪化した場合でも、初診日時点に立ち返って確認します。

3対象となる病気・障害

障害年金の対象となる病気・障害の範囲は非常に広く、特定の疾患に限られているわけではありません。認定基準を満たす程度の障害状態であれば、様々な疾患が対象となります。

主な対象疾患・障害の例

分類 主な疾患・障害の例
精神の障害 統合失調症、うつ病、双極性障害、発達障害(ASD・ADHD)、知的障害、てんかん など
内部障害 心疾患、腎疾患(慢性腎不全)、糖尿病、呼吸器疾患、肝疾患、HIV感染症 など
肢体の障害 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血)、脊髄疾患、骨・関節の疾患、切断・離断 など
神経系の障害 高次脳機能障害、パーキンソン病、多発性硬化症、ALS など
視覚・聴覚等 視力障害、視野障害、聴覚障害、言語・そしゃく機能の障害 など
その他 がん(悪性新生物)、難病(指定難病を含む) など
💡 「見た目でわからない障害」も対象です
  • うつ病・統合失調症などの精神疾患も対象
  • 透析が必要な腎不全なども対象になるケースが多い
  • 手帳がなくても、障害認定基準を満たせば申請できる

4等級(1級・2級・3級)とは

障害の程度に応じて、1級・2級・3級に分類されます(3級は障害厚生年金のみ)。等級が高い(数字が小さい)ほど障害の程度が重く、受給額も高くなります。

1級
日常生活に著しく制限がある状態

他人の介助なしには日常生活がほとんどできない程度。身の回りのことができず、常に介護を必要とするような状態が目安です。障害基礎・厚生年金ともに対象。

2級
日常生活に著しく制限がある状態

必ずしも常に介護を要する程度ではないが、日常生活に著しい支障がある状態。一人で外出・家事・就労が難しいような場合が目安。障害基礎・厚生年金ともに対象。

3級
労働が著しく制限される状態

日常生活はある程度できるが、労働(仕事)に著しく制限がある状態。障害厚生年金のみ対象となります(国民年金のみの方は対象外)。

5いつから受給できる?

障害年金の受給開始時期には、大きく「障害認定日請求」「事後重症請求」の2種類があります。

請求の種類概要受給開始
障害認定日請求 初診日から1年6ヶ月後(障害認定日)時点の状態で申請する方法 障害認定日の翌月から
遡及請求 障害認定日から時間が経ってから申請する場合、過去5年分まで遡って受給できる可能性がある 過去5年分まで遡及可能
事後重症請求 障害認定日には基準を満たさなかったが、その後状態が悪化して基準を満たした場合 請求した月の翌月から
⚠️ 過去の年金は「申請した月」以降しか受け取れません

事後重症請求の場合、申請した月より前の分はもらえません。受給できそうと感じたら、なるべく早く申請することが大切です。まずはご相談ください。

6老齢年金・他の手当との違い

障害年金と混同されやすいものとして、老齢年金・障害者手帳・傷病手当金があります。それぞれ別の制度で、併給できる場合もあります

制度目的・対象障害年金との関係
老齢年金 65歳以降に受け取れる年金 原則、どちらか一方を選択(65歳以降は組み合わせが可能な場合も)
障害者手帳 障害福祉サービスを利用するための手帳 別制度。手帳がなくても障害年金を申請できる。手帳の等級と年金の等級は連動しない
傷病手当金 休職中の生活費を補う健康保険の給付(最大1年6ヶ月) 同時受給は一部調整あり。傷病手当金終了後に障害年金へ移行するケースも多い
生活保護 最低限度の生活を保障する制度 障害年金を受給しながら生活保護を受けられる場合もあるが、年金分は収入認定される

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