障害年金についてよくいただくご質問をまとめました。ここで解決しない場合は、お気軽に無料相談をご利用ください。
はい、初回のご相談は完全無料です。電話・オンライン(Zoom等)・ご来所のいずれも対応しており、相談料は一切いただきません。
「受給できるか確認したいだけ」という段階のご相談も歓迎しています。まずはお気軽にご連絡ください。
はい、対応可能です。オンライン(Zoom等)・電話・メールでのご相談・ご依頼に対応しています。県外の方からもご依頼いただいています。
はい、ご家族が代理でご相談いただくことも可能です。むしろ、ご本人がつらい状況のときはご家族が先に情報収集されることをおすすめします。
ご相談の際には、ご本人の受診状況や日常生活の様子などをお聞きすることがあります。わかる範囲でお伝えいただければ大丈夫です。
①無料相談(受給の可能性確認)→ ②サポート内容・費用のご説明 → ③ご納得いただいた上で契約 → ④書類収集・作成サポート → ⑤申請 → ⑥受給決定・報酬お支払い、という流れです。
無料相談後に、そのまま依頼しなければいけないということはありません。じっくりご検討いただいて構いません。
就労の有無は受給の絶対条件ではありません。障害の状態が認定基準を満たしていれば、働きながら受給できるケースがあります。
ただし、就労の状況(仕事の内容・サポートの有無・就労時間など)が審査や更新時の等級判定に影響することがあります。「働きながらでも大丈夫か」という点はご相談の中でご確認ください。
いいえ、障害者手帳がなくても申請できます。障害年金と障害者手帳は別の制度であり、手帳の有無は申請の要件ではありません。
また、手帳の等級と障害年金の等級は連動していません。手帳の等級が低くても年金を受給できる場合や、その逆もあります。
年齢は関係ありません。障害年金は現役世代でも受給できる制度です。20歳前の傷病による障害であれば、20歳から申請できます(保険料納付要件は不要)。
「若いから無理」と思い込んでいる方も多いですが、実際には若い世代の受給事例も多くあります。まずはご相談ください。
初診日の証明は、申請の中で最も難しいポイントのひとつです。カルテの保存期間は5年のため、古い受診記録が残っていないケースも多くあります。
ただし、第三者証明・お薬手帳・診察券・健康保険の給付記録などを組み合わせて証明できる場合があります。「証明できるかわからない」という段階でもご相談いただければ、一緒に方法を探します。
はい、可能です。不支給になった場合でも、審査請求・再審査請求という不服申立ての手続きがあります。また、状態が変化した場合は新たに「事後重症請求」をすることもできます。
不支給通知書をお持ちの方もぜひご相談ください。不支給の理由を分析し、対応策をご一緒に考えます。
申請自体は可能です。ただし、同じ傷病で障害年金と傷病手当金を同時に受給する場合は調整があります(障害年金が優先され、差額分のみ傷病手当金が支給)。
傷病手当金の支給期間(最大1年6ヶ月)終了後に障害年金へ切り替えるケースも多くあります。タイミングについてもご相談ください。
等級・加入していた年金の種類・加入期間によって異なります。令和8年度(2026年度)の目安は以下の通りです。
障害基礎年金:1級 約106万円/年、2級 約85万円/年
障害厚生年金:報酬比例のため個人差があります(1・2級は基礎年金に上乗せ)
詳しくは受給額・等級のページをご覧ください。
はい、物価・賃金の変動に応じて毎年4月分から改定されます。令和8年度は前年比1.9〜2.0%の引き上げとなっています。
障害基礎年金・障害厚生年金は、就労による収入で受給額が減額されることはありません。ただし、就労状況が更新(再認定)時の等級判定に影響することがあります。
有期認定(1〜5年ごとに更新)の場合は、更新時に障害等級に該当しなくなった場合は受給が停止されます。永久認定の場合は更新不要です。
更新(診断書の提出)時期が近づいたらご相談ください。JOYでは更新のサポートも行っています。
障害基礎年金・障害厚生年金はともに非課税です。所得税・住民税の課税対象にはなりません。受給しても確定申告の必要はありません(他の収入がある場合を除く)。
書類の収集・作成に1〜3ヶ月程度、年金事務所での審査に3〜6ヶ月程度かかるのが一般的です。ケースによって異なりますが、申請から受給開始まで合計6ヶ月〜1年程度を見ておくとよいでしょう。
過去に遡って受給できる「遡及請求」ができる場合もあるため、早めにご相談いただくことをおすすめします。
基本的には現在の主治医(かかりつけ医)に記載していただきます。ただし、初診と現在の主治医が異なる場合、初診の医療機関の証明(受診状況等証明書)が別途必要になります。
診断書の内容が審査結果を大きく左右します。JOYでは診断書の内容確認・医師への補足依頼のサポートも行っています。
申請者自身(またはご家族)が記載する書類で、発症から現在までの経緯・日常生活への支障・就労状況などを記述します。診断書と並んで審査の重要な書類です。
「何を書けばいいかわからない」という方も多いですが、JOYでは一緒に内容を整理しながら作成をサポートします。
はい、ご自身で申請することも可能です。年金事務所の窓口でご相談・書類受け取りができます。
ただし、初診日の証明・診断書の内容確認・申立書の作成など専門的な判断が必要な部分が多く、書類の不備や記載漏れで不支給になるケースも少なくありません。不安がある場合は社労士へのご相談をおすすめします。
初回相談は完全無料です。サポート費用は成功報酬制で、受給が決定した場合のみ発生します。受給が決まらなかった場合は報酬はいただきません。
報酬額は受給決定した年金額をもとに算定します。詳しくは料金・費用のページをご覧いただくか、無料相談でご確認ください。
いいえ、費用はいただきません。成功報酬制のため、受給が決定した場合のみ報酬が発生します。不支給になった場合の費用負担はありません。
着手金については料金ページまたは無料相談にてご確認ください。費用の仕組みについて、ご契約前にわかりやすくご説明します。
障害年金を受給しながら生活保護を受けることは可能ですが、障害年金は収入として認定されるため、保護費はその分減額されます。ただし、障害年金の「障害者加算」が加わることで、総収入が増える場合もあります。
生活保護と障害年金の関係は複雑なため、詳しくはお住まいの福祉事務所または当事務所にご相談ください。
原則、どちらか一方を選択します。ただし65歳以降は、「障害基礎年金+老齢厚生年金」など一定の組み合わせで受給できる場合があります。
65歳が近い方、または65歳を過ぎている方は、どちらが有利かの試算も含めてご相談ください。
原則、日本国内に住所がある方が対象です。海外在住の場合は受給要件が異なる場合があります。詳しくは年金事務所または当事務所にご相談ください。
社会保険労務士には法律上の守秘義務があります。ご相談の内容を第三者に漏らすことはありません。安心してご相談ください。
ひとりで抱えないで。
一緒に考えましょう。
「自分がもらえるかわからない」という状態でも大丈夫。専門社労士が一緒に考えます。