1等級(1〜3級)の基準
障害の程度によって1〜3級に分類されます。数字が小さいほど障害が重く、受給額も高くなります。なお、3級は障害厚生年金のみが対象です。
障害者手帳の1〜6級と、障害年金の1〜3級は別の基準で判定されます。手帳の等級が低くても年金を受給できるケース、またその逆もあります。
2障害基礎年金の金額
国民年金加入中に初診日がある場合に支給されます。金額は等級によって定額で決まります(令和8年度・昭和31年4月2日以降生まれの方)。
- 1級:88,260円/月
- 2級:70,608円/月
- 子の加算がある場合はさらに上乗せされます(第1・2子 各月額20,316円)
3障害厚生年金の金額
厚生年金加入中に初診日がある場合に支給されます。障害基礎年金に上乗せして支給されます(1・2級)。金額は在職中の報酬や加入期間によって変わるため、個人差があります。
計算のしくみ
※ 加入月数が300月未満の場合は300月とみなして計算
※ 3級は報酬比例部分のみ(最低保障額:635,500円/年・令和8年度)
| 等級 | 受給内容 | 目安(報酬月額25万円・加入20年の場合) |
|---|---|---|
| 1級 | 障害基礎年金1級 + 報酬比例部分×1.25 + 配偶者加給 | 約160〜180万円/年 |
| 2級 | 障害基礎年金2級 + 報酬比例部分 + 配偶者加給 | 約130〜150万円/年 |
| 3級 | 報酬比例部分のみ(基礎年金なし) | 約59〜90万円/年 |
実際の受給額は在職時の報酬額・厚生年金の加入期間・等級によって大きく異なります。ご自身の見込み額を知りたい方は、ねんきん定期便や年金事務所への問い合わせで確認できます。
4子の加算・配偶者加給年金
障害年金には、生計を維持している子や配偶者がいる場合に加算が上乗せされます。
- 18歳になった年度の3月31日まで(高校卒業相当まで)
- 20歳未満で障害等級1・2級の障害がある子
- 受給権者に生計を維持されていること
5税金・他の手当との関係
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所得税 | 障害基礎年金・障害厚生年金ともに非課税。確定申告の対象外です |
| 住民税 | 障害年金は住民税の課税対象外。ただし他の収入がある場合は総合的に判断されます |
| 傷病手当金との調整 | 同じ傷病で両方受給する場合は調整あり。障害年金が優先され、差額分のみ傷病手当金が支給されます |
| 生活保護との関係 | 障害年金は収入として認定されるため、保護費は差し引かれますが、受給している方が総収入が増えるケースもあります |
| 老齢年金との関係 | 65歳以降は受給する年金の組み合わせを選択できます(条件あり)。詳しくは社労士にご相談ください |
6よくある質問
就労していると受給額が減りますか?
障害基礎年金・障害厚生年金は、就労による収入によって受給額が減額されることはありません。ただし、就労状況が次の更新(障害状態の再認定)時の等級判定に影響することがあります。
受給中に状態が回復したら打ち切られますか?
有期認定の場合は1〜5年ごとに「更新(再認定)」があります。その時点で障害等級に該当しなくなった場合は受給が停止されます。なお「永久認定」となった場合は更新不要です。更新時の診断書作成についてもJOYでサポートします。
等級が上がったり下がったりすることはありますか?
更新(再認定)の際に症状が悪化していれば等級が上がる(額改定請求)、改善していれば下がる可能性があります。状態の変化があれば早めにご相談ください。
年金額は毎年変わりますか?
障害基礎年金の定額部分は物価・賃金の変動に応じて毎年見直し(改定)されます。障害厚生年金の報酬比例部分も同様に改定されます。
